高松市民登山学校第28期会 規約
2007年7月22日制定
第1条 名称
本会は、高松市民登山学校第28期(略称28期会)と称する。
第2条 目的
本会は、会員相互の協力のもと、安全な登山を通じて親睦を図り、登山の普及発展
に努め、健全な社会生活に資することを目的とする。
第3条 会員
本会の会員は、高松市民登山学校第28期生の入会希望者とする。会員外の者は
会員の推薦により役員会の承認を得て入会する事が出来る。
第4条 事業
1、登山は、年間予定計画に基づき概ね月1回程度実施するものとする。実施に
当っては、登山計画書を作成し、参加希望者に要領を説明し、班を編成して
行うものとする。必要経費は登山毎に徴収する。
2、総会は、年1回開催し当日の参加者で成立し、決議は出席者の過半数とする。
3、役員会は、会長が招集し、決議は出席者の過半数とする。
4、本会は、必要な委員会を置き、委員会は、委員長が召集し開催する。
委員会の決定事項は、役員会に諮り承認を得るものとする。
第5条 役員等
1 本会に次の役員(人員・任務)を置く。
(1) 顧 問 若干名 本会の助言・指導
(2) 会 長 1 名 会を代表して会務を総括する
(3) 副会長 2 名 会長の補佐、会長に事故あるときは代行
(4) 役 員 数 名 事業の企画・実施
(5) 会 計 2 名 本会の経理
(6) 監 査 1 名 会計の監査・報告
(7) 事務局長 1 名 本会の事務
2 役員は、総会で選出し、任期は1年とし再任する事ができる。
3 事務局は、事務長宅に置く。
第6条 会計及び会計年度
1 会費は、1年間 2,500円とし、年度の初めに収める。2018.4.改訂1,500円とする。
2 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条 会員の自己責任
会員は、安全な登山に特別留意しなければならない。宿泊を伴う登山時の事故は加入した
傷害保険で対応し、日帰り山行は自己責任とし、本会及び役員はなんらの責任は負わない。
第8条 その他
1 本規約にない事項については、役員会で協議し決定する。
2 本規約は、総会の議決により改正することができる。
付 則
1 この規約は、平成19年 6月13日から施行する。
2 登山参加取消料は、3日前から当日は2、000円とする。
(3日前からとは、22日開催日の場合19日の午前0時からを言う) 2017.4から
3 登山計画策定に必要な現地調査経費は、実費を支払う。
4 2010年6月「個人車使用規定」を追加
5 日帰り山行費用は、18名で算出し、17名以下の場合は計画会費+500円とする。
11名以下は中止とする。 2018.4から
12名以下は中止とする。 2023.12から
6 会員以外の参加者は+500円とする。 2017.4から
7 傘寿御祝いは、入会後満7年経過した方を対象とする。 2023.4から