会  則 


高松市民登山学校第28期会 規約

                                            2007年7月22日制定

            第1条 名称

               本会は、高松市民登山学校第28期(略称28期会)と称する。    


           第2条 目的

               本会は、会員相互の協力のもと、安全な登山を通じて親睦を図り、登山の普及発展
               に努め、健全な社会生活に資することを目的とする。   


            第3条 会員

               本会の会員は、高松市民登山学校第28期生の入会希望者とする。会員外の者は
               会員の推薦により役員会の承認を得て入会する事が出来る。 

            第4条 事業

               1、登山は、年間予定計画に基づき概ね月1回程度実施するものとする。実施に
                 当っては、登山計画書を作成し、参加希望者に要領を説明し、班を編成して
                 行うものとする。必要経費は登山毎に徴収する。

               2、総会は、年1回開催し当日の参加者で成立し、決議は出席者の過半数とする。

               3、役員会は、会長が招集し、決議は出席者の過半数とする。

               4、本会は、必要な委員会を置き、委員会は、委員長が召集し開催する。
                 委員会の決定事項は、役員会に諮り承認を得るものとする。

            第5条 役員等


               1 本会に次の役員(人員・任務)を置く。

               (1) 顧  問   若干名     本会の助言・指導
                      
               (2) 会  長   1  名     会を代表して会務を総括する

               (3) 副会長    2  名     会長の補佐、会長に事故あるときは代行

               (4) 役  員   数  名     事業の企画・実施

               (5) 会  計   2  名     本会の経理

               (6) 監  査   1  名     会計の監査・報告

               (7) 事務局長  1  名     本会の事務


               2  役員は、総会で選出し、任期は1年とし再任する事ができる。  

               3  事務局は、事務長宅に置く。


           第6条 会計及び会計年度


               1  会費は、1年間 2,500円とし、年度の初めに収める。2018.4.改訂1,500円とする。

               2  会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

           
            第7条 会員の自己責任


               会員は、安全な登山に特別留意しなければならない。宿泊を伴う登山時の事故は加入した
               傷害保険で対応し、日帰り山行は自己責任とし、本会及び役員はなんらの責任は負わない。


            第8条 その他


               1  本規約にない事項については、役員会で協議し決定する。          

               2  本規約は、総会の議決により改正することができる。





            付  則


               1  この規約は、平成19年 6月13日から施行する。

         登山参加取消料は、3日前から当日は2、000円とする。 
                 (3日前からとは、22日開催日の場合19日の午前0時からを言う)
 2017.4から

               3  登山計画策定に必要な現地調査経費は、実費を支払う。

               4  2010年6月「個人車使用規定」を追加  個人車規定

       5  日帰り山行費用は、18名で算出し、17名以下の場合は計画会費+500円とする。
                 11名以下は中止とする。  2018.4から
 
                  12名以下は中止とする。 2023.12から

       6   会員以外の参加者は+500円とする。 2017.4から

       7  傘寿御祝いは、入会後満7年経過した方を対象とする。 2023.4から

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